故人が死亡したことにより支払われる生命保険金は、受取人に指定された方の固有財産であって、遺産分割の対象とはなりません。
ただし、相続税の対象にはなります。
この点が誤解を招きやすいのですが、相続にまつわる法律には、おもに遺産分割に関する民法と、相続税に関する税法の2種類があります。
生命保険金は、民法では相続財産ではないため、遺産分割の対象にはなりません。
ただし、税法ではみなし相続財産とされているため、相続税の対象にはなります。
混乱を生じやすい部分ですので、注意が必要です。
ちなみに、生命保険契約には、契約者、被保険者、受取人、の3者が登場します。
被保険者が死亡または入院などされたときに、保険金が受取人に支払われます。
たとえば夫に生命保険が掛けられていて、夫が亡くなり、妻または子供が保険金を受け取るケースで、
保険料の支払いを夫がして、妻か子供が受取人であれば、相続税、
保険料の支払いを妻がして、妻が受取人であれば、所得税、
保険料の支払いを妻がして、子供が受取人であれば、贈与税になります。
一般的には、相続税の基礎控除が大きいために非課税になることが多いので、相続税の対象になるような契約にします。