遺産相続が発生すると、共同相続人が遺産分割協議をおこない、故人が残されたご資産を分割することになります。
この場合に、何を持って残されたご資産とするかが問題になります。
- たとえば、特定の1人だけが、故人の生前に大きな金額の贈与を受けていたら?
- たとえば、特定の1人だけが、必要以上に生活費の援助を受けていたら?
それらの費用はどうなるのでしょうか。
特別受益の相殺
被相続人(亡くなった人)から生前に多額の贈与を受けていると、特別受益となり、相続の時に相殺されます。
- 兄弟のうち一人だけが結婚式の費用を出してもらった、
- 兄弟のうち一人だけがマイホーム購入の頭金を出してもらっていた、
その分は、相続に先立って、財産をもらったものとみなされます。
特別受益の計算
たとえば、遺産が3,000万円あって、相続人が子供たち3人だけだと、法定相続分は1,000万円ずつです。
しかし、長男だけが結婚費用500万円を生前に出してもらっていたら、その500万円を遺産に加算すると仮定して、3,500万円を3人で分けます。
長男以外は一人当たり1,166万円になります。
長男は500万円を先にもらっているのでここから引いて、666万円になります。
特別受益の具体例
問題は、何が特別受益になるのか、ということですが、
- 親の負担すべき扶養義務の範囲内と認められるものは、特別受益になりません
- 大学の学費も、親の財力にもよりますが、特別受益ではない、とされる例もあります
- 生前に土地をもらったら、特別受益に当たります
- 親の土地にアパートを建てたり、自宅を建てたりして、土地を無料で使用していても、特別受益に当あたります
- 親と同居していれば特別受益にならないケースもあります
特別受益に該当すると、他の相続人から遺産分割を主張されたときに、特別受益分を遺産総額に計上した上で、特別受益を受けた方の相続分から差し引きします。
生命保険は特別受益か
多額の生命保険金を受け取った相続人は、特別受益者に当たるのでしょうか?
判例は、生命保険金は特別受益に当たらない、としました。
生命保険金を受け取った相続人は、保険金は保険金として受け取り、相続財産は相続財産として、遺産分割に参加できます。
ただし、他の共同相続人との間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、特別受益に該当する、
と判例は続いていますので、注意してください。
遺産分割の方法や割合は、相続人の自由
相続の遺産分割は、相続人全員が同意すればどのような分割方法でも、配分に差があっても、問題ありません。
法律で、特別受益分が必ず控除されるわけではありません。
特別受益を受けていない、他の相続人が主張したときに、はじめて、特別受益を受けた方に義務が生じますが、
- そもそも特別受益に当たるのか、
- その場合、どれくらいの金額が妥当なのか、
以上が論点になるとおもいます。