最終更新日 2026年1月27日
執筆者 行政書士 阿部 勉

まだ生まれていない赤ちゃんの相続権

民法の規定によると、胎児は生まれたものとみなす、となっています。

ご主人さんがお亡くなりになったときに、奥さんのおなかの中に赤ちゃんがいることがわかった場合、その赤ちゃん(胎児)にも相続権があります。
相続権がある

赤ちゃんが無事に生まれたときに、晴れて相続人となります。
しかし、残念ながらおなかの中で死んでしまったときは、相続権はありません。

胎児が生まれるまでは相続人が確定しませんので、遺産分割はできません。相続放棄させることもできないので、赤ちゃんが無事生まれたあとに、遺産分割をおこないます。

なお、この場合赤ちゃんには代理人がつくことになりますが、お母さんは共に相続人になることから利害関係人にあたるため、赤ちゃんの代理人にはなれません。

家庭裁判所で特別代理人を選任してもらい、その方が赤ちゃんを代理して分割協議します。
赤ちゃん_特別代理人