故人がお持ちになられていた銀行預金、郵便貯金、不動産、株券、貴金属など、資産価値のあるものを詳細に調べ、リストアップします。財産目録といいます。

銀行預金は、故人の口座名義のある銀行で調査します。相続人が請求すれば、死亡日の残高証明と、近年のご利用明細を発行してくれます。

預金口座があるかないかも、聞けば教えてくれますので、手元に通帳がなくても、心当たりの銀行の支店はすべてあたってみるとよいでしょう。

不動産は、法務局で登記簿謄本を請求します。登記簿謄本では、その不動産の所有者と、共有のときはその持分割合、いつどのような経緯で所有したのか、などがわかります。

不動産の評価額は、不動産所在地の市区町村役場で、固定資産評価証明書を請求します。そこには、税務上の不動産の評価額が記載されています。

あわせて、路線価格も調べます。国土交通省がインターネットで公開しています。(http://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm

不動産価格は変動しますので、上記の2つの価格はあくまでも目安です。実際に売買される価格はこの1.3倍~1.4倍といわれますが、相手があっての取引なので、価格が保証されるわけではなく、不確定であることをご理解ください。

その他、株券は証券会社と発行会社で調査し、貴金属は専門店などで鑑定します。

そうやって、故人の死亡日の遺産額をすべて調べます。この遺産の総額が相続財産として、遺産分割の基本になるのです。