故人が自動車を所有されていた場合、その名義は相続人全員の共有となりますが、通常はどなたかお一人が代表で相続されて、引き続き利用されるケースが多いです。

その際は、自動車の名義を相続人に変更する手続きが必要になります。

意外と面倒な自動車の相続手続き

自動車相続手続きの必要書類
(相続人が複数人いて、そのうちのお一人が相続される場合)
  1. 故人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
  2. 相続人全員の記載がある戸籍(除籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 名義を取得する相続人の印鑑証明書
  5. 遺産分割協議書
  6. 車検証
  7. 車庫証明書

車庫証明について

故人と同一の車庫を、故人と同居していた相続人が、引き続き利用する場合は、車庫証明が不要です。
同一の車庫を利用する場合でも、住所が違うときは、車庫証明が必要になります。

車庫証明は、管轄の警察署で取得します。
  1. 自動車保管場所証明申請書(正・副)
  2. 保管場所標章交付申請書(正・副)
  3. 自動車保管場所届出書
  4. 保管場所標章再交付申請書(正・副)
  5. 保管場所の所在図・配置図
  6. 保管場所使用権原疎明書面(自認書) 駐車場が自宅の敷地内にあるとき
  7. 保管場所使用承諾証明書 賃貸駐車場を利用しているとき

また、ナンバープレートの管轄が変わるときは、 新しいナンバープレートに付け替えなくてはなりません。

名義変更せずにそのまま使用し続けたらどうなるの?

相続人の間で争いがないのであれば、すぐに問題になることはありません。

しかし、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。

そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。

手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。

 

※注意※
自動車のご相続手続き代行サービスは、「すべておまかせパック」に付帯するサービスとなりますため、単独でのご依頼はお受けいたしておりません。

 

 

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