未支給年金の相続手続き

年金を受給されていた方が亡くなると、受け取るべき年金を受給しないままに亡くなってしまうケースが生じます。

この年金を、「未支給年金」といいます。

月の半ばで死亡した場合に、1~2か月分があとから遺族に支給されるケースが通常の未支給年金ですが、受給権者(未支給年金を受給できる権利を持つ人)の規定が細かく決められおり、原則として、同居または生計を一にされていた配偶者、子などが該当します。

配偶者や子がいない場合は、父母・孫・祖父母・兄弟姉妹などが、代わって受給権者となります。

支給漏れ年金の相続手続き

未支給年金とは別に、年金記録問題の影響で、そもそも支給が漏れていたことが、死後になって発覚する場合もございます。

本来であれば毎月あと数万円ずつ支給されていたはずなのに、年金記録の手違いで支給がされていなかったケースです。

場合によっては、20年、30年と遡って支給漏れの請求をおこなうこともあります。

そうなると、何百万円という金額になりますが、これは相続財産になるのでしょうか?

年金は原則として相続財産ではない

年金は、未支給年金であっても支給漏れ年金であっても、請求権をもつご遺族の個人の権利ですので、相続財産には該当せず、よって遺産分割の対象にもならず、相続税の対象にもならないのが原則です。

国税庁の説明によると、未支給年金は相続税ではなく、受給者の「一時所得」となるとされています。(参照 国税庁ホームページ

しかし、支給漏れのケースでは、きちんと支給されていれば故人の銀行口座に入金されていたはずで、相続財産となっていたはずです。

ところがこの場合でも、国税庁の見解では、あくまでも未支給年金として扱うため、相続財産ではなく、一時所得となるとしています。

年金の支給漏れには注意してください。